FAQよくある質問

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牽引重量(トレーラー本体と積載物の合計)が750kgまでならば牽引免許は必要ありません。
また、大きさに関しても制限はありません。
但し車両制限令により全長12m《牽引車とトレーラーの全長》、幅2.5m、高さ3.8mを越える車輌は認められません。
最大積載量750kgを超えるトレーラーを牽引する場合には、牽引免許が必要になります。

A

可能です。お見積り相談時に、ご対応させていただきます。

A

基本的に自動車と一緒ですので、普通車の場合は印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)車庫証明書実印(登録を代行してもらう場合は委任状)です。

A

登録時に必ず自賠責保険に加入してますので(加入しないと登録できません)車検がついている限り自賠責保険には加入してます。
任意保険に関しては連結時はトレーラーの車検証に記載されている牽引車輌の保険がそのまま適用される場合が多くなってます。しかし最近の保険契約項目の細分化に伴い一概に言えない面もあります。
トレーラーをご購入された際は牽引車輌の契約している保険会社にお問い合わせされることをお勧め致します。

A

前進だけでしたら、内輪差だけ注意していただければすぐに慣れると思います。
バックは慣れるまで少し時間がかかりますが、もし難しい場合は、けん引車を一度取り外して手押しで移動すれば問題ありません。

A

トレーラーをけん引する車両は様々な条件により制限されております。
トレーラーの重量や積載重量、けん引車の重量やブレーキ制動力、それぞれの全長や車幅などの条件をクリアし、トレーラーの車検証か、けん引車の車検証に、けん引可能な条件などを記載する必要があります。

A

少しでも公道を走る場合は必ずナンバー登録が必要です。
もしナンバーを取得せず、また自賠責保険にも加入しない場合は、無車検運行・無保険運行の交通違反となり、違反点数12点により免許停止処分となりますので、十分にご注意下さい。
また継続車検を受けない場合も、同様の処分となりますので、必ずナンバー登録はお願いします。

A

トレーラーをけん引しても高速道路の走行は可能です。
但し法定最高速度は80Km/hに制限され、料金区分が一段階(軽自動車→普通車、普通車→中型車)上がります。
また2軸のトレーラーの場合、料金区分が二段階上がってしまう場合がありますが、その際は通過した高速道路会社にして、金額を修正してもらって下さい。

A

ETC車載器が【牽引装置有り】でセットアップされていれば通過できます。
新しくETC車載器をご購入される方はその時に【牽引装置有り】でセットアップを依頼し、既にETC車載器を取付済みの方はご購入店などで【牽引装置有り】で更新して下さい。
なお、トレーラーをけん引しているかどうかの判断は、ETCレーン手前で車軸の数で判断されますので、けん引していない時は普通料金となります。
また、2軸トレーラーの場合はうまく認識しない場合もあるようですので、ご注意下さい。